制作会社から契約書の案が届いたものの、「著作権は乙に帰属する」「検収期間経過後は合格とみなす」といった条項の意味が分からないまま、押印の期限が近づいている。制作の契約で起きる行き違いの多くは、契約時の確認で防げます。
ホームページ制作の契約では、業務範囲と納品物、検収と支払い、著作権の帰属(改変に関わる権利を含むか・著作者人格権をどう扱うか)、写真やフォントなど素材の権利、不具合の無償修正の期間、保守と解約時のデータの引き渡しを、条文で確認することが大切です。とくに著作権は、契約で何も決めなければ作った側に残るため、「誰に・いつ・どの範囲で」移るかを書面で確かめます。
この記事では、発注者が確認する条項の一覧表、著作権の基本と条項の読み方、納品物と検収、不具合の修正と保守の境目、下請法(取適法)・フリーランス法との関係、契約書の修正を頼むときの進め方を、文化庁・公正取引委員会・中小企業庁の資料をもとに整理します。2026年10月時点の一般的な解説で、個々の契約の判断を示すものではありません。金額が大きい契約や、条項の意味に迷う場合は、契約前に弁護士に確認してください。
ホームページ制作の契約で交わす書類
ホームページ制作の契約は、取引全体のルールを決める契約書と、案件ごとの範囲・金額・納期を決める発注書や仕様書の組み合わせで成り立つのが一般的です。
| 書類 | 主に決めること | 確認のポイント |
| 業務委託契約書(基本契約書) | 著作権、検収、支払い、秘密保持、再委託、損害賠償、解除など取引の共通ルール | 発注書や仕様書と内容が食い違ったとき、どちらを優先するかが書かれているか |
| 発注書・個別契約書 | 制作範囲、金額、納期、納品物 | 見積書の項目と一致しているか。ページ数や原稿・写真の担当が書かれているか |
| 仕様書・サイトマップ・要件定義書 | ページ構成、機能、対応する端末とブラウザ | 契約書・発注書から参照され、契約の一部として扱われるか |
| 保守契約書 | 公開後の作業範囲、月額、期間、解約 | 制作の契約とは別に、作業範囲と解約の条件が書かれているか |
文化庁の「誰でもできる著作権契約マニュアル」では、契約は当事者の意思の合致で成立するため、原則として口頭やメールでの約束でも成立すると説明されています。ただし、口頭の約束は後から内容を確かめられません。打ち合わせで決めたことも、議事録やメールで残し、必要なものは契約書や発注書に反映します。
発注者が確認する条項の一覧
確認する条項は、「何を作るか」「どう受け取って支払うか」「権利は誰のものか」「公開後と終わり方」の4つに分けると漏れにくくなります。
| 条項 | 確認すること | 決めていないと起きやすいこと |
| 業務範囲 | ページ数、原稿・写真・図解の担当、対応する端末とブラウザ、修正の回数 | 「含まれていると思っていた」作業が追加費用になる |
| 納品物 | サイトのファイル一式、データベース、デザインデータ、原稿・画像、管理画面のアカウント、マニュアル | 公開はされたが、データやアカウントを受け取っていない |
| 納期とスケジュール | 工程ごとの確認期限、発注者の素材提供が遅れた場合の扱い | 公開日が延びた原因と責任の所在で揉める |
| 検収 | 検収期間、合格の基準、不合格時の修正、期間内に連絡がない場合の扱い | 確認が終わる前に「合格とみなす」扱いになる |
| 支払い | 着手金と残金の割合、支払期日、遅延した場合の扱い | 公開前後の支払いの時期で行き違いが起きる |
| 仕様変更・追加 | 合意後の変更の扱い、追加費用の見積もり方法 | 口頭で頼んだ変更が後から請求される |
| 著作権の帰属 | 譲渡か利用許諾か、改変に関わる権利(著作権法第27条・第28条)を含むか、移る時期 | 別の会社に改修を頼めない、自社で作り替えられない |
| 著作者人格権 | 行使しない旨の定めがあるか | デザインや文章の変更に同意が必要になるおそれがある |
| 素材の権利 | 写真・イラスト・フォント・有料テーマやプラグインのライセンスの名義と範囲 | 契約終了後や別の用途で使えない素材が残る |
| 不具合の無償修正 | 期間(例:公開後30日)、対象(制作上の不具合)、連絡方法 | 公開後に見つかった不具合が有償か無償かで揉める |
| 保守 | 制作の契約に含むか、別契約か。作業範囲と月額 | 公開後の更新やWordPressの更新を誰がするか決まっていない |
| 解約・中途解約 | 制作途中で解約する場合の費用、保守の解約予告期間 | 途中解約で高額な費用を求められる |
| データの引き渡し | 契約終了時に渡すデータの範囲・形式・費用 | 制作会社を変えるときにデータを渡してもらえない |
| 秘密保持 | 対象となる情報、契約終了後の扱い | 未発表のサービスや社内資料の扱いがあいまいになる |
| 再委託 | 外部のデザイナーやカメラマンに再委託するか、その場合の権利処理と責任 | 再委託先が作った部分の権利が発注者に移っていない |
| 損害賠償 | 責任の範囲と上限 | 不具合や情報漏えいが起きたときの負担が不明確になる |
ドメインとサーバーの名義も契約時に確認しておくと安心です。考え方はドメイン・サーバーは自社と制作会社のどちらの名義で管理するかで解説しています。
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ホームページの著作権の基本:契約で決めなければ作った側に残る
ホームページのデザインや文章、写真などの著作権は、制作を依頼しただけでは発注者に移らず、契約で譲渡を定めなければ、実際に作った側に残ります。
文化庁の「著作権テキスト(令和7年度版)」では、著作権は手続きをしなくても著作物が作られた時点で自動的に発生すること(著作権法第17条第2項)、創作を委託(発注)した場合は実際に創作した受注者側が著作者になることが説明されています。また、会社の従業員が職務として作ったものは、会社の企画であること、会社の名義で公表すること(プログラムを除く)などの要件を満たすと、会社が著作者になります(職務著作、第15条)。
ホームページに当てはめると、次のように整理できます。
- 制作会社の社員が職務で作ったデザインやプログラムは、一般に制作会社が著作者になる
- 制作会社が外部のデザイナー、ライター、カメラマンに再委託した部分は、その人が著作者になる。発注者に権利を移すには、制作会社がその人から権利を取得しておく必要がある
- 発注者が自分で書いた原稿や撮った写真は、発注者のもの
- 素材サイトの写真やフォントは、利用規約の範囲で使う許諾を受けるもので、著作権そのものは移らないのが一般的
どの部分が著作物にあたるかは個別に判断されるため、「サイトの著作権」とひとまとめにせず、デザイン・文章・写真・イラスト・プログラムに分けて扱いを確認します。写真の著作権と素材サイトの利用規約は企業ホームページに必要なイメージ素材と注意点で詳しく扱っています。
著作権の条項で確認する4つのポイント
著作権の条項は、「譲渡か利用許諾か」「第27条・第28条の権利が明記されているか」「著作者人格権をどう扱うか」「いつ移るか」の4点を見れば、自社に必要な範囲がそろっているか判断できます。
1. 譲渡か、利用許諾か
著作権を発注者に移すのが「譲渡」、著作権は制作会社に残したまま、決めた方法・範囲で使うことを認めるのが「利用許諾(ライセンス)」です。文化庁の契約マニュアルでも、利用許諾は利用方法を定めて、その範囲に限って利用を認める契約と説明されています。利用許諾の場合は、自社サイトでの公開だけでなく、改修、ほかの媒体(パンフレット・提案資料)への転用、別の制作会社による修正が範囲に含まれるかを確認します。
2. 「第27条・第28条の権利を含む」と書かれているか
著作権を譲渡する契約でも、翻訳・翻案など作り替えに関わる権利(第27条)と、作り替えたもの(二次的著作物)の利用に関わる権利(第28条)を明記していないと、これらは譲渡の対象ではないと推定されます(第61条第2項。文化庁の契約マニュアルでの説明による)。ホームページは公開後にデザインや文章を直し続けるものなので、譲渡の条項に「著作権法第27条及び第28条の権利を含む」と書かれているかを確認します。
3. 著作者人格権を行使しない定めがあるか
作者の名誉や思いを守る著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は、作者に専属する権利で、譲渡できません(第59条。文化庁の著作権テキストによる)。そのため、契約では著作者人格権を「行使しない」と定める例が見られます。文化庁のテキストでは、プログラムのバグの修正やバージョンアップなどは同一性保持権の適用から除外されるとされていますが、この例外はプログラムについてのもので、デザインや文章の変更には当てはまらないため、改修を前提とするホームページでは、この定めの有無が重要になります。
4. いつ移るか
著作権が移る時期は、「納品時」「検収完了時」「委託料の支払い完了時」などと契約で定めます。支払い完了時と定められている場合、支払いが終わるまでは制作会社に権利が残る点を理解しておきます。
条文の書き方の一例を示します。実際の条文は契約全体との関係で変わるため、そのまま使わず、弁護士に確認してください。
| 確認したい内容 | 条文の書き方の例 |
| 譲渡と範囲 | 例:本成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、委託料の支払いが完了した時に、乙から甲に移転する。 |
| 著作者人格権 | 例:乙は、甲及び甲が指定する者に対し、本成果物について著作者人格権を行使しない。 |
| 譲渡の対象外 | 例:第三者が権利を有する素材及び乙が従前から保有する汎用的なプログラムは、譲渡の対象に含まない。乙は、甲が本成果物を利用するために必要な範囲で、これらの利用を甲に許諾する。 |
| 実績としての公開 | 例:乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本成果物を乙の制作実績として公開できる。 |
なお、WordPress本体はGPLv2(またはそれ以降)というオープンソースのライセンスで公開されています(WordPress.org「License」)。制作会社が独自に作った部分と、本体・プラグイン・有料テーマなどライセンスで使う部分を分けて確認します。
納品物と検収で確認すること
納品物は「公開されたサイト」だけでなく、あとから自社や別の会社が作業するために必要なデータとアカウントまで含めて決め、検収は期間と基準、期間内に連絡しなかった場合の扱いを確認します。
| 納品物 | 受け取る意味 | 契約・発注書での決め方の例 |
| サイトのファイル一式とデータベース | サーバーを移すとき、制作会社を変えるときに必要 | 公開時点のバックアップを渡す、と明記する |
| WordPressの管理者アカウント | 自社で更新し、権限を管理するため | 自社用の管理者アカウントを発行する |
| デザインデータ | バナーや資料を同じデザインで作るため | 渡すかどうか、形式(デザインツールのデータ・画像)を決める |
| 原稿・画像の元データ | パンフレットやSNSに転用するため | 画像の元データを渡すか、使える範囲を決める |
| 計測の設定 | 公開後の数字を自社で見るため | GA4・Search Consoleで自社のアカウントを管理者・所有者にする |
検収では、次の点を確認します。
- 検収期間:納品からどのくらいの期間で確認するか(例:2週間)。社内の確認者が多い場合は、期間内に終わるかを考えて決めます
- 合格の基準:仕様書・デザインと一致しているか、どの端末とブラウザで確認するか
- 不合格のとき:修正の期限と、再検収の方法
- 期間内に連絡しなかったとき:「期間内に連絡がなければ合格とみなす」という条項があるか。ある場合は、検収期間の開始日を確実に把握します
不具合の無償修正と保守の境目
納品後の不具合は、「制作時の不具合で、契約で決めた期間内に見つかったものは無償で修正」「公開後の更新や環境の変化に伴う対応は保守」と分けて、契約でその境目を決めておきます。
契約書では、納品物が契約の内容に合わない場合の責任が「契約不適合」や「瑕疵担保」などの言葉で書かれています。確認するのは、無償で修正する期間、対象になる不具合の範囲、連絡の方法と対応の期限です。一方、WordPressやプラグイン、ブラウザの更新に伴う表示の崩れ、公開後の文言変更、ページの追加は、制作の不具合ではなく保守や追加作業として扱うのが一般的です。契約で期間や範囲を定めていない場合の扱いは法律の規定によって判断されるため、迷う場合は弁護士に確認してください。
| 公開後に起きること | 一般的な扱い | 契約で確認すること |
| 仕様書どおりに動かない、リンク切れ、フォームが送信できない | 制作上の不具合として無償修正の対象 | 無償修正の期間と連絡方法 |
| WordPressやプラグインの更新後に表示が崩れた | 保守の範囲 | 保守契約に含まれるか、スポット対応の料金 |
| 文言の変更、写真の差し替え、お知らせの投稿 | 保守または自社での更新 | 保守に含まれる作業時間・回数 |
| 新しいページや機能の追加 | 追加制作 | 見積もりの方法、追加分の著作権の扱い |
制作会社を変えるときのデータとアカウントの受け取り方はホームページの制作会社を変更・移管する手順で解説しています。
下請法(取適法)・フリーランス法は発注者に関係するか
一般の会社が自社のホームページを制作会社に頼む場合、取適法(旧下請法)の対象になる場面は限られますが、従業員のいないフリーランスに直接頼む場合は、フリーランス法により発注者に取引条件を明示する義務があります。
| 法律 | 発注者に関係する主な場面 | 発注者が気をつけること |
| 中小受託取引適正化法(取適法。2026年1月1日に下請法から改正・改称) | 情報成果物の作成の委託で、自社で使うホームページの作成を社内に部門を設けて業として行っている会社が、外部に委託する場合など。資本金・従業員数の基準を満たす必要がある | 対象になる場合は、発注内容の明示、支払期日の設定、書類の作成・保存などの義務と、受領拒否・減額・買いたたきなどの禁止行為がある。知的財産権の譲渡・許諾を給付の内容に含める場合は、その範囲を明示し、代金に勘案する必要がある |
| フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法。2024年11月1日施行) | 従業員を使用しない個人や法人(フリーランス)に、制作やライティング、撮影を委託する場合 | すべての発注者に、業務の内容・報酬の額・支払期日などを書面または電子メールなどで直ちに明示する義務がある。従業員を使用する発注者は、受け取った日から60日以内に支払期日を定めて支払う義務などもある |
取適法の対象は公正取引委員会・中小企業庁の「中小受託取引適正化法テキスト」で、自社のホームページなどの作成を社内に部門を設けて行っている場合が「業として行う場合」の例として説明されています。知的財産権の明示は同法の運用基準に、フリーランス法の義務と対象は説明資料にあります。自社の取引が対象になるかは資本金・従業員数・取引の内容で変わるため、各資料と所管の窓口、弁護士に確認してください。
契約書の修正を頼むときの進め方
契約書の案に気になる条項があれば、署名の前に書面で質問と修正案を出し、合意した内容を契約書や覚書に反映します。
- 気になる条項に印を付ける:一覧表を使い、書かれていない項目と意味が分からない項目を書き出します。
- 制作会社に書面で質問する:「この条項では、公開後に別の会社に改修を頼めるか」のように、具体的な場面で質問すると、答えが食い違いにくくなります。
- 修正案を出す:著作権の範囲、無償修正の期間、データの引き渡しなど、自社に必要なことを文案で示します。
- 弁護士に確認する:金額が大きい、システム開発を含む、著作権の扱いが特殊、といった場合は、署名の前に確認します。
- 合意内容を書面に残す:契約書の修正か覚書で残し、発注書・仕様書と食い違いがないか確かめます。
当社の契約の考え方
当社は、業務委託契約書と、制作範囲・納期・納品物を明記した発注書を交わし、制作ガイドラインと役務提供に関するポリシーもあわせて確認いただいています。
- 著作権:成果物と追加制作の成果物の著作権はお客様に帰属します。当社または協力会社が制作した写真・イラストなどの素材の著作権は別途協議します。当社の実績として公開する場合は、お客様の許諾を得ます。
- 再委託:一部を外部の制作会社やフリーランスに再委託する場合は、機密保持契約を結んだうえで依頼し、再委託先の成果物もお客様に帰属します。
- 検収と不具合:納品後の検収期間は通常2週間です。公開後30日以内に見つかった制作上の不具合は無償で修正し、ブラウザやWordPressの更新に伴う不具合は運用保守プランの範囲で対応します。
- 支払いと変更:制作費は契約時50%・公開時50%が標準です。各工程の終わりに確認いただき、合意後の変更は影響範囲に応じて追加費用・期間をご相談のうえ対応します。
詳しい条件は役務提供に関するポリシーに掲載しています。
よくあるご質問
著作権が制作会社に残る契約でも問題はありませんか?
利用許諾の範囲に、自社サイトでの公開、改修、ほかの会社による修正、ほかの媒体への転用が含まれていれば、日常の運用で困らないこともあります。ただし、範囲が「公開」だけの場合は、制作会社を変えたときに修正できないおそれがあります。契約前に、想定している使い方が範囲に入っているかを確認してください。
著作権を譲渡してもらえば、写真やフォントも自由に使えますか?
使えるとは限りません。素材サイトの写真や有料のフォント、テーマ、プラグインは、それぞれの利用規約やライセンスの範囲で使うもので、制作会社が著作権を持っていないため譲渡の対象になりません。どの素材を使ったか、ライセンスの名義は誰か、ほかの用途に使えるかを一覧でもらっておくと安心です。
契約書を交わさず、メールのやり取りだけで発注しても大丈夫ですか?
文化庁の契約マニュアルでは、契約は原則として口頭やメールの約束でも成立すると説明されていますが、著作権の範囲や検収、不具合の修正などを後から確かめるのは難しくなります。また、従業員のいないフリーランスに委託する場合は、フリーランス法により、発注者が取引条件を書面や電子メールなどで明示する義務があります。
制作の途中で解約したい場合、費用はどうなりますか?
契約書の中途解約の条項によります。それまでに行った作業の費用を支払う定めが置かれることがあり、当社でも着手金のお支払い後のキャンセルは原則としてお受けできず、キャンセル時点までの制作実費を申し受けています(当社の責めに帰すべき事由による中止は全額返金)。解約を考え始めたら、まず契約書の条項を確認し、判断に迷う場合は弁護士に相談してください。
まとめ
ホームページ制作の契約では、業務範囲と納品物、検収と支払い、著作権、素材の権利、不具合の無償修正、保守と解約時のデータの引き渡しを、条文で確認します。著作権は契約で定めなければ作った側に残り、譲渡する場合も第27条・第28条の権利を明記しないと改変に関わる権利が移らないと推定されるため、「譲渡か利用許諾か」「改変の権利を含むか」「著作者人格権をどう扱うか」「いつ移るか」を確かめてください。フリーランスに直接頼む場合は、発注者に取引条件を明示する義務があります。この記事は一般的な解説で、個別の契約の判断は弁護士に確認してください。
当社のコーポレートサイト制作では、制作範囲・納期・納品物を発注書で明記し、成果物の著作権はお客様に帰属する形で契約しています。進め方と料金はコーポレートサイト制作のページでご確認いただけます。
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