ホームページを新しく作りたい、古くなったサイトを作り直したいけれど予算は限られている。そうした小規模事業者が最初に検討するのが、国の小規模事業者持続化補助金です。ただ、ホームページの費用には専用のルールがあり、「採択されたらすぐ発注してよい」「消費税込みの金額で補助を計算する」といった思い込みのまま進めると、補助の対象から外れることがあります。
持続化補助金(第20回)では、ホームページの制作・改修費は「ウェブサイト関連費」として補助の対象になりますが、この区分の補助金額は30万円(税込)が上限で、ホームページだけでは申請できず、交付決定日より前に発注・契約・支払いをした費用は対象外です。
この記事では、第20回の公募要領(第8版)と補助金事務局の資料をもとに、ウェブサイト関連費のルール、保守・サーバーなど継続して払う費用の扱い、消費税の考え方、申請から公開までのスケジュール、計画書にホームページをどう書くかのポイント、デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)など他の制度との違いを、WEB制作会社の立場から整理します。内容は2026年10月に各公式資料で確認したものです。制度は公募回ごとに変わるため、申請前に必ず最新の公募要領を確認し、税務や申請書類についての個別の判断は、商工会議所・商工会や税理士・行政書士などの専門家に相談してください。
持続化補助金の概要(第20回・一般型 通常枠)
持続化補助金は、小規模事業者が自ら作った経営計画に沿って行う販路開拓などの費用の一部を補助する制度で、第20回の申請受付は2026年11月5日から12月15日17:00までです。
中小企業庁の補助金で、補助金事務局は商工会議所の管轄地域(商工会議所地区)と商工会の地区とで分かれています。ホームページ制作で使うのは、ほとんどの場合「一般型・通常枠」です(創業間もない事業者向けの「創業型」もあります)。第20回の主な条件は次のとおりです。
| 項目 | 内容(第20回 公募要領 第8版) |
| 対象者 | 常時使用する従業員が、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他は20人以下の小規模事業者。株式会社・合同会社などの会社、商工業を営む個人事業主、一定の要件を満たす特定非営利活動法人などが対象で、医療法人・社会福祉法人・一般社団法人・一般財団法人などは対象外 |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例を使う赤字事業者は3/4) |
| 補助上限 | 50万円。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円、両方で200万円を上乗せ(最大250万円) |
| 申請受付 | 2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00 |
| 事業支援計画書(様式4) | 地域の商工会議所・商工会が発行。発行の受付締切は2026年12月4日(金) |
| 採択発表 | 2027年3月頃(予定) |
| 補助事業の実施期間 | 交付決定日から2028年3月31日(金)まで |
| 実績報告書の提出期限 | 2028年4月10日(月) |
| 申請方法 | 電子申請のみ(郵送不可)。GビズIDプライムのアカウントが必要で、取得には数週間程度かかる |
出典:小規模事業者持続化補助金 公募要領(第20回・第8版、2026年7月21日改版)、商工会議所地区 補助金事務局、商工会地区 補助金事務局、中小企業庁(いずれも2026年10月確認)
特例は、要件を満たせなかった場合に上乗せ分だけでなく補助金の全体が交付されない仕組みです。たとえば賃金引上げ特例は、補助事業の実施期限日を終点とする12か月の従業員1人あたり給与支給総額の年平均を、その前の12か月より3.0%以上増やすことが要件なので、無理のない範囲で判断してください。また、特例で補助上限が上がっても、ウェブサイト関連費と広報費の上限(それぞれ30万円)は上がりません。
ホームページの費用は「ウェブサイト関連費」:押さえる6つのルール
ホームページの制作・リニューアル費用は、8つの経費区分のうち「ウェブサイト関連費」に計上し、補助金額30万円(税込)の上限、単独申請の禁止、補助事業期間内の公開などのルールに従います。
ウェブサイト関連費は、販路開拓等のためのウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用に要する経費と定義されています。補助金事務局の「申請時によくあるご質問」では、単なる会社案内のホームページではなく、新商品の広報など販路開拓を目的としたものであれば補助対象となり得る、と説明されています。ホームページを作ること自体ではなく、新しい顧客を得るための取り組みの一部として位置づけられるかが前提です。
| ルール | 公募要領・事務局資料の内容 | 実務での意味 |
| 1. 補助金額の上限 | ウェブサイト関連費の補助金交付申請額は30万円(税込)まで | 補助率2/3の場合、補助の計算に入る制作費は45万円(課税事業者は税抜)分まで。超えた分は自己負担 |
| 2. 単独申請は不可 | ウェブサイト関連費だけ、広報費だけでは申請できない(両者の組み合わせは可)。経費がどちらかだけになった場合は不採択 | チラシ・展示会出展・店舗改装など、ほかの販路開拓の経費と組み合わせた計画にする |
| 3. 期間内に公開する | 補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページは対象外 | 2028年3月31日までに公開し、支払いも終える |
| 4. 見積書と内訳 | 1件の発注総額が50万円(税込)を超える場合は2者以上の見積が必要。「一式」「等」「諸経費」の表記は認められない場合がある | ページ・作業ごとの内訳つきの見積書を用意し、相見積もりの要否を確認する |
| 5. 処分の制限 | 50万円(税抜)以上で作成・更新したウェブサイトは処分制限財産になり、通常は取得日から5年間、処分が制限されることがある | 補助事業の目的に沿った改良・機能強化は、事前承認が必要な「処分」には当たらない |
| 6. 支払い方法 | 1取引10万円(税抜)を超える現金払い、手形・小切手、相殺による決済は不可。分割払い・クレジット決済は期間内に引き落としが完了していること | 銀行振込で支払い、振込の控えを保管する |
事務局の参考資料では、ホームページに載せるロゴ(チラシと共用する場合を含む)、ホームページ本文の英語翻訳、ホームページ上に載せる動画、ECモールやホームページの構築費もウェブサイト関連費として扱うとされ、既存のホームページに買い物かごを追加する費用もこの区分です。一方で、ウェブサイトやシステムに関するコンサルティング・アドバイスの費用、すでに導入しているソフトウェアの更新料、家庭用・一般事務用のソフトウェアは対象になりません(第20回 申請時によくあるご質問、第20回 参考資料、2026年10月確認)。
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保守費・サーバー代・月額費用の扱い
公募要領には、保守料やレンタルサーバー・ドメインの利用料を名指しした記載はなく、一律に対象外とはされていませんが、補助事業期間を越える分、すでに導入しているソフトウェアの更新料、通信費は対象になりません。
ウェブサイト関連費の定義には「運用」も含まれています。そのうえで、公開後も継続して支払う費用には、公募要領や事務局資料で次のルールが確認できます。
| 費用の種類 | 確認できるルール | 見積書・計画での扱い |
| 契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェアの使用権 | 按分などで算出した補助事業期間分のみが対象 | 補助事業期間内の分を別の行に分けて見積もる |
| すでに導入しているソフトウェアの更新料 | 対象外 | 今使っている有料ツールなどの更新は自己負担で計画する |
| 電話代・インターネット利用料金などの通信費 | 対象外 | 計上しない |
| 公開後の保守・運用の作業 | 個別の記載はない。補助事業期間内に作業と支払いが完了していることが前提 | 期間後も続く分は自己負担。計上したい場合は事前に事務局に確認する |
| レンタルサーバー・ドメインの利用料 | 個別の記載はない(機器としてのサーバーなど汎用性の高いパソコン周辺機器は対象外) | 既存契約の更新や通信費に当たらないかを含め、事前に事務局に確認する |
事務局は、対象かどうか分からない経費は申請前に問い合わせるよう案内しています。実務では、制作費(設計・デザイン・ページ制作・機能の実装)を補助の中心にし、保守やサーバーのように公開後も続く費用は、補助がなくても払い続けられるかで判断すると、計画が崩れにくくなります。見積書では、制作費と継続費用を別の行に分けておくと、計上するかどうかを事務局に確認するときにも説明しやすくなります。
消費税は原則対象外:課税事業者は税抜で計算する
補助対象経費に消費税は原則として含まれず、消費税の課税事業者は税抜の金額で経費を計上して補助金額を計算します。
事務局の参考資料では、課税事業者は仕入れにかかった消費税を控除できるため、補助金と二重にならないよう、原則として補助対象経費から消費税額を除くと説明されています。免税事業者・簡易課税事業者など公募要領に定める事業者に限り、消費税を含めた額で申請し、その内容で交付決定を受けた場合は税込の金額が対象になります。自社がどれに当たるかは、顧問税理士に確認してください。
課税事業者が、ホームページとチラシを組み合わせて申請する場合の計算は次のようになります(例:補助率2/3、特例なし)。
| 経費 | 制作会社への支払額(税込) | 補助対象経費(税抜) | 補助金額の計算 |
| ホームページのリニューアル(ウェブサイト関連費) | 99万円 | 90万円 | 90万円×2/3=60万円 → 上限の30万円 |
| 新サービスのチラシ制作・配布(広報費) | 33万円 | 30万円 | 30万円×2/3=20万円 |
| 合計 | 132万円 | 120万円 | 50万円(通常枠の上限50万円の範囲内) |
この例では、支払う総額132万円(税込)のうち補助金は50万円で、82万円は自社の負担です。補助金は後払いなので、132万円はいったん全額を支払います。ホームページの制作費が100万円でも150万円でも、ウェブサイト関連費からの補助は30万円で変わりません。補助の上限に合わせてサイトの規模を決めるのではなく、必要なサイトの費用の一部に補助を充てると考えるのが現実的です。制作費の会計上の扱いはホームページ制作費の勘定科目と耐用年数も参考にしてください。
交付決定前に発注しない:申請から公開までのスケジュール
ホームページの発注・契約・支払いは、採択の通知ではなく「補助金交付決定通知書」に書かれた交付決定日以降に行い、2028年3月31日までに公開と支払いを終えます。
交付決定日より前の発注・契約・購入・支払い(前払いを含む)は補助の対象外です。採択通知書は交付決定通知書ではないため、採択されただけでは事業を始められません。採択後に、計上したすべての経費について価格の妥当性を示す見積書等を提出し、事務局の審査を経て交付決定となります。採択発表から交付決定までは、概ね1〜2か月かかる場合があるとされています。
| 時期 | やること | ホームページ制作での注意 |
| 2026年11月上旬まで | GビズIDプライムの取得、見積書と構成案の準備、計画書の下書き | 見積書は内訳つきで用意する。この段階では契約しない |
| 2026年11月5日〜12月4日 | 電子申請システムに計画を入力し、商工会議所・商工会に様式4の発行を依頼 | 発行には面談や事前予約が必要な窓口がある。締切間際は混み合うため早めに相談する |
| 2026年12月15日17:00まで | 電子申請 | 様式4が発行されないと申請を完了できない |
| 2027年3月頃 | 採択発表 | 採択だけでは発注できない |
| 採択後 | 見積書等の提出 → 審査 → 交付決定 | 見積書等の提出期限は2028年2月29日。交付決定まで概ね1〜2か月 |
| 交付決定日以降 | 契約・制作・公開・支払い | 契約日・着手金の支払日も交付決定日以降にする |
| 2028年3月31日まで | 公開と支払いの完了 | 期間内に公開していないサイトは対象外 |
| 2028年4月10日まで | 実績報告書の提出 | 公開したページの控え、納品書・請求書、振込の控えなどをそろえる |
| 実績報告の後 | 補助金額の確定 → 請求 → 入金 | 補助金は後払い |
当社の制作費のお支払いは、ご契約時に50%、公開時に50%が標準です。補助金を使う場合は、契約日と着手金の支払日を交付決定日以降にし、公開時の残金も2028年3月31日までに振り込めるように日程を組みます。コーポレートサイトの制作期間は2.5〜4か月が目安なので、交付決定を待ってから始めても期限までの時間はありますが、原稿や写真の準備が遅れると公開がずれ込みます。工程ごとにかかる期間はコーポレートサイト制作の期間とスケジュールで確認できます。
計画書にホームページをどう書くか(記入のポイント)
計画書には、ホームページを「作ること」ではなく、誰に何を売るための販路開拓なのか、その中でホームページが何をするのか、その結果どれだけ売上と利益が増えるのかを、根拠とともに書きます。
申請は、電子申請システムで「経営計画」と「補助事業計画」を入力して行います。第19回の申請システム操作手引き(第20回分は2026年10月時点で準備中)では入力項目は次のとおりで、事務局のよくあるご質問では、各項目は最大4,000字(写真や表を含めてWordで4枚程度)が目安とされています。ホームページの費用を含めるときに書いておきたい内容を、項目ごとにまとめました。
| 入力項目 | ホームページを含めるときに書くこと |
| 経営計画:企業概要 | 事業内容、主な顧客、売上の構成。今のホームページの役割と課題(例:会社案内だけで、サービスの内容や料金が載っていない) |
| 経営計画:顧客ニーズと市場の動向 | 狙う顧客層とそのニーズ。公的な統計や自社の問い合わせ記録など、客観的なデータで示す |
| 経営計画:自社や自社の提供する商品・サービスの強み・弱み | 選ばれている理由と、今の販路では届いていない顧客層 |
| 経営計画:経営方針・目標と今後のプラン | 今後伸ばしたい事業と、補助事業をその中でどう位置づけるか |
| 補助事業計画:補助事業で行う事業名(30字以内) | 「ホームページ制作」ではなく、取り組み全体が分かる名前(例:法人向け新サービスのWebとチラシによる販路開拓) |
| 補助事業計画:販路開拓等の取組内容 | 誰に向けて、どのページ(サービス紹介・事例・料金・問い合わせなど)を作り、どう集客するか(検索、チラシのQRコード、展示会など)。チラシなどほかの経費との関係 |
| 補助事業計画:補助事業の効果 | 売上高・売上総利益がどれだけ増える見込みかを、算出の根拠とともに(例:問い合わせ件数×成約率×平均単価) |
業務効率化(生産性向上)の取組内容は任意の項目で、販路開拓等の取組内容を書かずに業務効率化だけで申請することはできません。公募要領では、市場や顧客ニーズの分析には客観的なデータを用いること、補助事業の定量的な成果として売上高・売上総利益の増加を示すことが求められています。経費明細では「ホームページ制作一式」とまとめず、設計・デザイン・ページ制作・機能などの内訳と、補助事業の目的に合う理由を具体的に書きます。
提出前には、次の点を確認しておくと計画の筋道が通りやすくなります。
- 「会社案内のリニューアル」で終わらず、新しい顧客・商品・サービスとの関係が書かれているか
- ホームページとチラシ・展示会などの経費が、同じ顧客に向けた一つの取り組みになっているか
- 効果の数字に、算出の根拠が書かれているか
- 公開後に誰が更新し、問い合わせにどう対応するかが書かれているか
- 見積書の内訳と、計画書に書いたページ・機能が一致しているか
なお公募要領では、事業者自身が検討していない内容が見られる場合、評価にかかわらず不採択や交付決定の取消しになるとされています。計画書は、自社の言葉で書くことが前提です。
制作会社に頼めること・頼めないこと
制作会社に頼めるのは、見積書・構成案・制作スケジュールなど計画書の材料づくりまでで、申請書そのものは事業者が商工会議所・商工会の支援を受けて作成します。
他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業として行えるのは、行政書士(行政書士法人)です。2026年1月1日施行の改正行政書士法では、会費・コンサルタント料など「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行う場合も含むことが明確にされました(日本行政書士会連合会 会長談話)。また持続化補助金では、商工会・商工会議所以外の第三者から助言などの支援を受けた場合、その相手と支援にかかる金額(支払いの有無や名目を問わない)を様式2に記載する決まりがあり、記載がないと不採択や交付決定の取消しの対象になります。制作会社から計画書の内容について助言を受けた場合に記載が必要かどうかは、事務局や商工会議所・商工会に確認してください。
当社は、申請書類の作成支援や採択の保証は行っていません。対応しているのは次のことです。
- 経費区分に合わせた、内訳つきの見積書(ウェブサイト関連費と広報費、制作費と継続費用の行を分ける)
- サイトの目的・対象者・ページ構成・集客の考え方を整理した構成案
- 交付決定日以降の契約と、実施期限までの公開・支払いを前提にした制作スケジュール
- 実績報告に使う納品物の整理(公開したページの控え、納品書・請求書)
デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)など他の制度との違い
ホームページ制作の費用を中心に申請できる国の制度は持続化補助金で、デジタル化・AI導入補助金はホームページ制作を対象外と明記し、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は設備投資を伴う新事業の販促用サイトに限られます。
| 制度 | ホームページ制作費 | 2026年10月時点の内容 |
| デジタル化・AI導入補助金2026(旧IT導入補助金)通常枠 | 対象外 | 公式のよくあるご質問に「ホームページ制作(ECサイト制作含む。)は補助対象外」と明記。対象は事務局に登録されたソフトウェア・クラウド利用料(最大2年分)と導入関連費で、補助率1/2以内(条件により2/3以内)、補助額5万円〜450万円 |
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 | 単独では不可 | 補助事業のPRなどに使うウェブサイトの経費は「広告宣伝・販売促進費」になる。機械装置・システム構築費(新事業進出枠・グローバル枠は建物費でも可)を必ず含め、補助下限額は100万円(革新的新製品・サービス枠)または750万円(新事業進出枠・グローバル枠)。第1回の応募締切は2026年10月30日18:00 |
| 都道府県・市区町村の制度 | 制度による | ホームページ作成の専用制度がある区市もあれば、対象外とする制度もある。同じ経費に国の補助金と重ねて使えない制度もある |
出典:デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 よくあるご質問、同 通常枠、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 補助金概要、同 公募要領(第1回)、同 公募スケジュール(いずれも2026年10月確認)
以前の「中小企業新事業進出補助金」は公募を終了しており、新規の受付は新事業進出・ものづくり商業サービス補助金で行うと案内されています(中小企業新事業進出補助金 公式サイト)。国と自治体の制度をまとめて比べたい方はホームページ制作に使える補助金・助成金の一覧をご覧ください。
よくあるご質問
会社案内のホームページのリニューアルにも使えますか?
ウェブサイト関連費の定義には更新・改修も含まれるため、リニューアルも対象になり得ます。ただし事務局のよくあるご質問では、単なる会社案内ではなく販路開拓を目的としたものであることが前提とされています。新しいサービスや顧客層に向けたページの追加、問い合わせまでの導線の見直しなど、販路開拓とのつながりを計画書で説明できるかがポイントです。
制作費が100万円(税抜)の場合、補助はいくらですか?
補助率2/3で計算すると約66万円ですが、ウェブサイト関連費の補助金額は30万円が上限なので、この区分からの補助は30万円です。チラシや展示会出展などほかの経費と合わせた補助の上限は、通常枠で50万円(特例で最大250万円)です。課税事業者は税抜の金額で計算します。
採択の通知が届いたら、すぐに制作会社と契約してよいですか?
いいえ。発注・契約・支払いができるのは、補助金交付決定通知書に記載された交付決定日以降です。採択後に見積書等を提出し、審査を経て交付決定となるまで概ね1〜2か月かかる場合があるため、それまでは見積書や構成案の準備にとどめます。
保守費やサーバー代も補助の対象になりますか?
公募要領に保守料やレンタルサーバーの利用料を名指しした記載はありませんが、補助事業期間を越える分、すでに導入しているソフトウェアの更新料、インターネット利用料金などの通信費は対象外です。対象になるかは費用の中身で決まるため、計上したい場合は申請前に補助金事務局に確認してください。
IT導入補助金でホームページは作れますか?
作れません。2026年度は「デジタル化・AI導入補助金」の名称で公募されており、公式のよくあるご質問で、ホームページ制作(ECサイト制作を含む)は補助対象外とされています。
まとめ
持続化補助金(第20回)でホームページを作るときの要点は次のとおりです。
- ホームページの費用はウェブサイト関連費に計上し、補助金額は30万円(税込)が上限。ホームページだけでは申請できず、チラシ・展示会などほかの経費と組み合わせる
- 単なる会社案内ではなく、販路開拓の取り組みの一部として計画書で説明する
- 発注・契約・支払いは交付決定日以降。採択の通知だけでは始められない
- 課税事業者は税抜で計算する。保守やサーバーなど継続費用は、期間外の分・既存の更新料・通信費が対象外
- 申請受付は2026年11月5日〜12月15日17:00、様式4の発行受付は12月4日まで。公開と支払いは2028年3月31日まで
補助金の利用を前提に、経費区分に合わせた見積書や、交付決定日から逆算した制作スケジュールを相談したい方は、無料相談からお問い合わせください。制作費の目安は料金プランに公開しています。
関連記事:東京都でホームページ制作に使える助成金/埼玉県でホームページ制作に使える補助金/ホームページ制作の見積書の見方