ホームページの制作を発注したあと、経理の担当者から「この請求書は広告宣伝費でよいのか、資産に計上するのか」と聞かれて迷うことがあります。リニューアルの費用、保守料、サーバー代、ドメインの更新料も、それぞれ処理の考え方が少しずつ違います。
一般的なホームページ(会社案内・広告の役割)の制作費は、公開した事業年度の費用(広告宣伝費など)として処理するのが原則で、ネット予約・EC・会員機能などのプログラムの部分はソフトウエア(無形固定資産)として資産に計上し、自社で使うものは耐用年数5年で償却する、という扱いが一般的です。
この記事では、費用の種類別の勘定科目の例、資産計上が必要になる条件、令和8年度(2026年度)税制改正後の少額減価償却資産の特例、リニューアル費用を修繕費と資本的支出に分ける考え方、年払いの保守料の扱い、見積書の分け方を、国税庁などの公式資料をもとに整理します。2026年10月時点の法令・通達にもとづく一般的な解説です。実際の処理は契約の内容や会社の状況によって変わるため、個別の判断は顧問税理士に確認してください。
ホームページ制作費は「費用」と「ソフトウエア(資産)」に分けて考える
情報を見せるページの制作費は費用、プログラムとして動く機能の部分はソフトウエア(無形固定資産)、と分けて考えるのが一般的です。
法人税では、販売費や一般管理費などの費用は、事業年度の終わりまでに債務が確定したものを損金にします。国税庁の法人税基本通達2-2-12では、債務が成立していること、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、金額を合理的に算定できることの3つがそろっていることが要件とされています。ホームページの制作であれば、一般的には納品・公開(検収)によって制作の役務を受け終えた事業年度に計上します。
一方、ソフトウエアは減価償却資産(無形固定資産)です。国税庁のタックスアンサーNo.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数では、耐用年数は「複写して販売するための原本」と「研究開発用のもの」が3年、「その他のもの」が5年とされています。自社のホームページで使うプログラムは、一般的には「その他のもの」にあたり5年です。購入したソフトウエアの取得価額には、導入に必要な設定作業や、自社の仕様に合わせるための付随的な修正作業の費用も含めるとされています。
ホームページの制作費そのものについては、以前は国税庁のサイトに「ホームページの制作費用」の解説が掲載されていましたが、現在は削除されており、2026年10月時点で国税庁のタックスアンサーや質疑応答事例に個別の解説は見当たりません。専門誌の報道(新日本法規「週刊T&A master」2023年11月20日号)によると、課税当局は削除後も取扱いは変わっていないと説明しているとされ、その解説の考え方は次のように紹介されています。
- 内容が頻繁に更新されるホームページは、制作費の効果が1年を超えることはまれなため、原則として支出した時の損金とする
- 内容を更新しないまま1年を超えて使う場合は、繰延資産として、その使用期間に応じて償却する
- 制作費のうちプログラムの作成にかかる部分は、ソフトウエアとして耐用年数5年で償却する
判断の目安は次のとおりです。
| 区分 | 例 | 一般的な扱い | 勘定科目の例 |
| 情報を見せるページ | トップ、会社概要、事業・サービスの紹介、導入事例、採用情報、お知らせ | 公開した事業年度の費用 | 広告宣伝費 |
| プログラムとして動く機能 | ネット予約、EC(カート・決済)、会員ログイン、見積もりシミュレーション、データベースを使った検索、外部システムとの連携 | ソフトウエアとして資産に計上し、5年で償却(金額によって少額の扱いあり) | ソフトウエア |
| 内容をほとんど更新せずに長く使う前提のページ | 例:公開後に更新しない前提の周年記念サイト | 使用期間に応じて費用にしていく考え方がある | 顧問税理士と相談して決める |
WordPressなどのCMSを組み込み、お知らせや事例を社内で更新できるようにする作業の扱いは、見解が分かれることがあります(よくあるご質問で後述します)。
費用の種類別の勘定科目の例
勘定科目の名前は会社ごとに選べますが、毎期同じ科目を使い続けることと、「費用か資産か」「どの事業年度に計上するか」を正しく分けることが大切です。
次の表は一般的な例で、会社の科目の体系や契約の内容によって変わります。
| 費用の種類 | 一般的な勘定科目の例 | 資産計上などを検討するケース |
| 新規制作(会社案内・広告のページ) | 広告宣伝費 | 予約・EC・会員などのプログラム部分はソフトウエア。公開前に払った着手金は前払金 |
| リニューアル(全面) | 広告宣伝費 | 新しく加える機能はソフトウエア。使わなくなる古いシステムは除却を検討 |
| リニューアル(部分改修・デザインの調整) | 広告宣伝費、修繕費 | 資産に計上したソフトウエアの機能を追加・向上させる改修は資本的支出 |
| 機能追加(予約・会員・決済・外部連携など) | ソフトウエア | 金額によって少額減価償却資産などの扱い |
| 保守料(更新・バックアップ・監視) | 保守料、支払手数料、修繕費 | 年払いは前払費用(条件を満たせば短期前払費用の扱い) |
| 更新作業の代行(お知らせ投稿・文言の修正) | 広告宣伝費、支払手数料 | 通常は作業を受けた月の費用 |
| サーバー | 通信費、支払手数料 | 複数年分の前払いは前払費用 |
| ドメイン | 通信費、支払手数料 | 複数年契約の前払いは前払費用 |
| SSL証明書(有料のもの) | 通信費、支払手数料 | 複数年分の前払いは前払費用 |
| SEO・運用改善の月額 | 支払手数料、業務委託費、広告宣伝費 | 通常は毎月の費用 |
| 記事・導入事例の制作 | 広告宣伝費、外注費 | 通常は納品を受けた事業年度の費用 |
| 写真撮影 | 広告宣伝費、外注費 | 通常は納品を受けた事業年度の費用 |
| 採用サイト | 採用教育費(求人費)、広告宣伝費 | 応募管理など、プログラム機能の部分はソフトウエア |
| LP(ランディングページ) | 広告宣伝費 | 通常は公開した事業年度の費用 |
| 有料プラグイン・外部サービス | 支払手数料、通信費 | 年額の利用料は年払いの扱い。買い切りのソフトウエアは金額で判断 |
制作期間が決算をまたぐときは注意が必要です。たとえば当社の制作費のお支払いは、ご契約時に50%、公開時に50%が標準です。決算の前に着手金を払っていても、その時点ではまだ制作の役務を受け終えていないため、一般的には費用にせず前払金(前渡金)として計上し、公開・納品した事業年度に費用(または資産)へ振り替えます。決算の直前に発注しても、公開が翌期なら今期の費用にはなりません。
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ソフトウエア部分の耐用年数と、少額減価償却資産の特例
資産に計上したソフトウエアは5年で償却するのが原則ですが、取得価額が10万円未満・20万円未満、または中小企業者等の40万円未満の場合は、早く費用にできる扱いがあります。
| 取得価額 | 扱い | 使える会社 | 主な根拠 |
| 10万円未満 | 事業に使い始めた事業年度に、全額を損金経理して損金にできる | すべての法人 | 法人税法施行令133条(タックスアンサーNo.5403) |
| 20万円未満 | 一括償却資産として、事業年度ごとの合計額を3年間で均等に損金にできる | すべての法人 | 法人税法施行令133条の2(同上) |
| 40万円未満(令和8年3月31日以前の取得等は30万円未満) | 全額を損金にできる。1事業年度の合計300万円まで | 青色申告書を提出する中小企業者等 | 租税特別措置法67条の5(タックスアンサーNo.5408) |
| 上記にあてはまらないもの | ソフトウエアとして5年で償却 | すべての法人 | 耐用年数省令 別表第三(タックスアンサーNo.5461) |
中小企業者等の少額減価償却資産の特例(令和8年度改正後)
国税庁のタックスアンサーNo.5408(令和8年4月1日現在の法令等)では、特例の内容は次のとおりとされています。
- 対象の法人:青色申告書を提出する中小企業者(資本金1億円以下の法人が基本で、大規模法人に一定割合以上の株式を持たれている法人などは除く)や農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が400人以下(特定法人は300人以下)のもの。通算法人なども対象外
- 対象の資産:取得価額40万円未満の減価償却資産。ソフトウエアなどの無形減価償却資産も対象。10万円未満のものや、一括償却資産として処理したものは除く
- 上限:1事業年度に適用を受ける取得価額の合計は300万円まで(事業年度が1年未満の場合は月数で按分)
- 期限:令和11年3月31日までに取得等をしたもの
- 手続き:事業に使い始めた事業年度に損金経理をし、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」(別表16(7))を添付する
令和8年度税制改正で変わったこと
令和8年度税制改正では、この特例の対象になる取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、対象から外れる法人の基準が常時使用する従業員数500人超から400人超に変わり、適用期限が3年延長されました。国税庁の令和8年度の法人税関係法令の改正の解説資料では、改正後の内容は令和8年4月1日以後に取得等をする減価償却資産に適用されるとされています。財務省の令和8年度税制改正の大綱と、中小企業庁の少額減価償却資産の特例のページ(令和10年度末=令和11年3月31日まで)にも、金額の引き上げや期限の延長が示されています。
令和8年3月31日以前に取得等をしたものは、同じ事業年度の中でも改正前の基準(30万円未満)で判定します。3月決算以外の会社は、資産ごとに取得等をした日を確認してください。
判定するときの注意
- 判定は「通常1単位として取引されるその単位」で行うとされています(タックスアンサーNo.5403)。一つのシステムを請求書の上だけで細かく分けても、少額の扱いにできるとは限りません
- 金額は会社の消費税の経理方式に合わせます。税抜経理方式なら税抜の金額、税込経理方式なら税込の金額で判定し、免税事業者は税込の金額になります(国税庁 No.5403 Q&A)
- 個人事業主にも、所得税で青色申告の中小事業者向けの同様の特例(租税特別措置法28条の2)があり、財務省の大綱では所得税についても同様に見直すとされています
例:中小企業者等にあたる会社(税抜経理)が、令和8年5月にネット予約の機能を35万円(税抜)で追加し、その月から使い始めた場合、特例の要件を満たせば、35万円をその事業年度の損金にできます。特例を使わない場合は、ソフトウエアとして5年で償却します。
リニューアル費用は「修繕費」か「資本的支出」か
情報を見せるページを作り直す費用は一般的には費用として処理し、修繕費か資本的支出かの判断が必要になるのは、資産に計上しているソフトウエアの部分を直すときです。
修繕費と資本的支出の区別は、資産に計上している固定資産についての考え方です。もともと広告宣伝費として処理したページのデザインを刷新したり、構成を作り直したりする費用は、一般的には新規制作と同じく、公開した事業年度の費用として扱います。
資産に計上したソフトウエアの改修については、国税庁の法人税基本通達7-8-6の2で、プログラムの機能上の障害の除去や、現状の効用の維持にあたるものは修繕費、新たな機能の追加や機能の向上にあたるものは資本的支出とされています。
| リニューアル・改修の内容 | 一般的な考え方 |
| ページのデザインの刷新、構成・原稿の作り直し | 費用(広告宣伝費など) |
| 予約・会員などの機能の不具合の修正、現状の動作を保つための修正 | 修繕費 |
| 既存の予約機能に決済を加えるなど、機能の追加・向上 | 資本的支出(ソフトウエアの取得価額に加える) |
| 仕様を大きく変えて機能を作り直す | 原則として資産に計上(新しいソフトウエアの取得価額、または資本的支出。タックスアンサーNo.5461、通達7-8-6の2の注) |
| 新しい機能に切り替え、古いシステムを今後使わないことが明らかになった | 古いソフトウエアの帳簿価額(処分見込価額を除いた残り)を、その事業年度の損金にできる(法人税基本通達7-7-2の2) |
また、法人税基本通達7-8-3・7-8-4では、一つの修理・改良等の費用が20万円未満のものや、おおむね3年以内の周期で行うことが明らかなもの、資本的支出か修繕費か明らかでない費用のうち60万円未満のものや前期末の取得価額のおおむね10%以下のものは、修繕費として処理できるとされています。これらをソフトウエアの改修にどう当てはめるかは、契約の内容とあわせて顧問税理士に確認してください。リニューアル費用の相場と全面刷新・部分改修の判断基準は、ホームページリニューアルの費用相場と内訳で解説しています。
保守料・サーバー代など公開後の費用は、いつ費用にするか
月払いの保守料やサーバー代はその月の費用、1年分の前払いは条件を満たせば支払った事業年度の費用にでき、1年を超える分をまとめて払った場合は前払費用として期間に応じて費用にします。
国税庁の法人税基本通達2-2-14では、前払費用は原則としてその事業年度の損金になりませんが、支払った日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものを支払い、その金額を継続して支払った事業年度の損金にしている場合は、それを認めるとされています(短期前払費用)。
国税庁の質疑応答事例「短期前払費用の取扱いについて」では、この扱いは企業会計の重要性の原則にもとづくもので、継続して支払うものであることや、収益と直接対応する費用ではないことが前提とされています。また、役務の提供が始まる前に、支払った時から1年を超える期間分を払う事例(2月に4月から翌年3月までの家賃を払う場合)は認められないとされています。
ホームページの費用に当てはめた一般的な目安は次のとおりです。
- 月額の保守料・運用改善費・サーバー代:その月の費用
- 年払いの保守料・サーバー代・ドメインの更新料:支払った日から1年以内の役務で、毎期同じ処理を続ける場合は、支払った事業年度の費用にできる場合がある。そうでなければ前払費用にして、月ごとに費用へ振り替える
- 3年分のドメインやサーバーなど、1年を超える分をまとめて払った場合:前払費用にして、期間に応じて費用にする
- 保守契約に、ページの追加など性質の違う作業が含まれる場合:作業の内容によって判断が分かれることがあるため、顧問税理士に確認する
当社の料金ページでは、公開後にかかる費用の目安として、サーバー(月額1,000〜3,000円程度・実費)、ドメイン(年額1,500〜5,000円程度・実費)、SSL証明書(無料〜)、サイト保守(月額20,000円〜)、運用改善(月額80,000円〜)などをまとめています(いずれも税別)。月額プランは月末締め翌月末払いです。
見積書を項目別に分けてもらう理由と、制作会社に頼むこと
見積書と請求書で「ページの制作」「機能の開発」「公開後の費用」が分かれていれば、費用と資産の区分を判断しやすくなり、処理の根拠を説明しやすくなります。
「ホームページ制作一式」とだけ書かれた見積書では、どこまでが広告宣伝費で、どこからがソフトウエアなのかが分かりません。分けられない場合は、全体を資産として扱う判断になることもあるとされています。契約の前に、次の点を制作会社に頼んでおくと処理しやすくなります。
- ページの制作(設計・デザイン・コーディング・原稿・写真)と、機能の開発(予約・会員・決済・外部システムとの連携など)を別の項目にしてもらう
- 保守・サーバー・ドメインなど公開後の費用を、初期の制作費と分けて書いてもらう
- 年払い・複数年払いのものは、対象の期間(何年何月から何年何月まで)を明記してもらう
- 納品日・公開日(検収日)が分かる書類を残してもらう
- 税抜と税込の金額を分けて書いてもらう
- リニューアルで古いシステムを使わなくなる場合は、その時期が分かる記録を残す
見積書の項目ごとの相場と読み方はホームページ制作の見積書の見方で、制作費の相場はコーポレートサイトの制作費用の相場で解説しています。当社のお見積りは、ページ数と構成、ブランディング設計の深さ、原稿・写真・図解の用意、機能と連携の4つについて内訳をつけてお出ししています。経理の処理のために分けておきたい項目があれば、見積もりの段階でお知らせください。
よくあるご質問
ホームページの耐用年数は何年ですか?
ホームページそのものに決まった耐用年数はありません。会社案内・広告の役割のページは、一般的には公開した事業年度の費用にするため、耐用年数を使いません。資産に計上するプログラムの部分はソフトウエアとして、自社で使うものは5年とされています(国税庁タックスアンサーNo.5461)。
決算の前に制作を発注すれば、今期の経費になりますか?
発注や着手金の支払いだけでは、一般的には今期の費用になりません。費用にできるのは債務が確定した事業年度で、ホームページの制作であれば、納品・公開によって制作の役務を受け終えた事業年度です。公開が翌期になる場合、先に払った着手金は前払金として計上します。
WordPressで作ったホームページは、ソフトウエアとして資産に計上する必要がありますか?
ページの見た目と更新の仕組みを整えた一般的なサイトは、広告宣伝費として扱われることが多いとされます。ただし、予約・会員・決済などの機能を独自に開発した部分は、ソフトウエアとして扱うのが一般的です。CMSを組み込む費用の扱いは見解が分かれることがあるため、金額が大きい場合は顧問税理士に確認してください。
保守料は「修繕費」と「支払手数料」のどちらにすればよいですか?
勘定科目の名前は会社ごとに選べるため、毎期同じ科目を使い続けていれば、どちらでも構わないとされることが多いです。科目の名前よりも、月払いか年払いか、性質の違う作業が含まれていないかを確認し、費用にする時期を正しく分けることを優先します。
個人事業主でも考え方は同じですか?
費用とソフトウエアを分ける考え方やソフトウエアの耐用年数は、所得税でも一般的には同じです。青色申告の中小事業者には、所得税にも少額減価償却資産の特例(租税特別措置法28条の2)があります。細かな要件は法人と異なる場合があるため、税理士に確認してください。
まとめ
ホームページの制作費は、会社案内・広告の役割のページは一般的に公開した事業年度の費用(広告宣伝費など)、予約・EC・会員などのプログラムの部分はソフトウエアとして5年で償却、と分けて考えます。ソフトウエアの部分には、10万円未満・20万円未満の扱いに加え、青色申告の中小企業者等が令和8年4月1日以後に取得等をした40万円未満のものを全額損金にできる特例(1事業年度300万円まで、令和11年3月31日まで)があります。リニューアルは、ページの作り直しは費用、ソフトウエアの不具合の修正は修繕費、機能の追加・向上は資本的支出が基本です。年払いの保守料は、1年以内の役務で継続して処理する場合、支払った事業年度の費用にできる場合があります。
いずれも一般的な考え方で、契約の内容によって判断が変わります。個別の処理は、見積書と契約書を顧問税理士に見せたうえで確認してください。
当社の制作・保守・運用改善の料金と、公開後にかかる費用の目安は料金プランにまとめています。見積書の内訳の分け方も含めて、無料相談でご相談いただけます。
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