開業に向けてクリニックのホームページを用意したい、作ってから数年たち診療時間や医師の情報が古いままになっている、どこまで書いてよいのか分からず原稿が進まない、という悩みを持つ医療機関は少なくありません。患者は受診の前に、診療科、診療時間、予約の方法、場所をホームページで確かめ、初めての医療機関では医師や院内の様子も見てから受診先を決めます。
クリニック・病院のホームページは、初めて受診する患者が「この症状で診てもらえるか」「いつ・どうやって受診できるか」を迷わず確かめられる構成にし、医療法の広告規制と、保険医療機関に求められる掲示事項のウェブサイト掲載を守って作ることが基本です。
この記事では、閲覧者別に必要な情報、ページ構成、診療時間・予約・初診の流れの載せ方、医療広告の規制でよくある誤解、Googleビジネスプロフィールや医療情報ネットとの情報の合わせ方、採用ページとの分け方、制作の進め方と費用を解説します。制度は2026年10月時点で厚生労働省などの公表資料を確認した範囲で記載しています。個別の表現が規制に当たるかどうかは、医療機関を所管する保健所などの窓口や専門家に確認してください。
病院・クリニックのホームページを見る人と、確かめたいこと
病院・クリニックのホームページは、初めて受診を考える患者だけでなく、通院中の患者、家族、紹介元の医療機関、求職者も見るため、閲覧者ごとに確かめたいことを整理してからページを決めます。
| 閲覧者 | 確かめたいこと | 答えるページ・情報 |
| 初めて受診を考える患者 | 自分の症状を診てもらえるか、診療時間、予約が必要か、場所、医師や院内の雰囲気 | 診療案内(対象の症状)、診療時間、初診の方へ、予約の方法、アクセス、医師紹介、院内の写真 |
| 通院中の患者 | 休診日の変更、予約の変更方法、予防接種や健診の受付 | お知らせ、予約・変更の方法、予防接種・健診のページ |
| 家族・付き添いの方 | 駐車場、段差やエレベーター、子どもや高齢者の受診で必要なもの、(病院は)面会 | アクセス、院内の設備、よくあるご質問、面会の案内 |
| 紹介元の医療機関・薬局・ケアマネジャー | 紹介の方法、対応できる検査や処置、連絡窓口 | 医療機関の方へ(地域連携)、診療案内 |
| 求職者 | 仕事内容、勤務時間、職場の様子 | 採用情報(または採用サイト) |
病院は外来・入院・面会・紹介受診と閲覧者の目的が大きく分かれるため、トップページに「外来を受診する方」「入院・面会の方」「医療機関の方」のような目的別の入口を置きます。クリニックは閲覧者の大半が受診を考える患者なので、トップページの最初の画面に、診療科、診療時間、予約の方法、電話番号、アクセスをまとめて示すのが基本です。
クリニックのホームページに必要なページ構成
クリニックのホームページは、診療案内・診療時間・初診の方へ・予約・アクセス・医師紹介・院内紹介の7つを中心に、自由診療がある場合の料金、よくあるご質問、お知らせ、採用情報、制度上必要な掲示事項を加えた構成が基本です。
| ページ | 載せる内容 | 注意すること |
| トップ | 診療科、診療時間の要約、予約・電話・アクセスの入口、休診のお知らせ | 最初の画面で「何科で、いつ開いていて、どう受診するか」が分かるようにする |
| 診療案内(診療科ごと) | 対象となる主な症状・病気、行っている検査・処置、予約が必要な診療 | 診療科名は法令で認められた名称を使う。治療の効果を約束する表現をしない |
| 診療時間・休診日 | 曜日と時間帯の表、受付終了の時刻、臨時休診 | 受付時間と診療時間が違う場合は両方を書く |
| 初診の方へ | 来院から会計までの流れ、持ち物、問診票、所要時間の目安 | 初診の予約が必要かどうかを明記する |
| 予約・受付の方法 | Web予約・電話・当日の順番受付の使い分け、変更・キャンセルの方法 | 予約なしで受診できる診療の受け方も書く |
| アクセス | 地図、最寄り駅・バス停からの道順、駐車場・駐輪場、建物の入口 | 入口やエレベーターの写真を付けると迷いにくい |
| 医師・スタッフ紹介 | 医師の経歴・資格、診療で大切にしていること、写真 | 経歴は客観的に確認できる事実だけを書く |
| 院内・設備 | 受付・待合・診察室の写真、バリアフリー、主な検査機器 | 実際の院内と、保有している機器だけを載せる |
| 料金(自由診療) | 治療の内容、標準的な費用、主なリスク・副作用、問い合わせ先 | 自由診療を載せるときの要件(後の章)を満たす |
| よくあるご質問 | 予約、支払い方法、駐車場、子どもの受診、紹介状など | 電話で多い質問から作る |
| お知らせ | 休診日の変更、予防接種・健診の受付開始 | 終わった案内を上に残さない |
| 採用情報 | 募集職種、勤務条件、応募方法 | 患者向けのページと入口を分ける |
| 掲示事項・プライバシーポリシー | 院内に掲示している事項、個人情報の取扱い | 保険医療機関は掲示事項をウェブサイトにも載せる(後の章) |
病院の場合は、これに外来案内、入院案内(手続き・持ち物・費用)、面会の案内、医療機関向けの地域連携のページ、健診・人間ドックのページを加えます。ページが増えるほど、どのページを誰がいつ更新するかを先に決めておくことが大切です。原稿をどう分担して集めるかはホームページの原稿の書き方と準備で解説しています。
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診療時間・予約・初診の流れの載せ方
診療時間・予約・初診の流れは患者が最も確かめる情報なので、表と手順で一目で分かるように書き、院内掲示や Googleビジネスプロフィールと同じ内容にそろえます。
診療時間
診療時間は曜日と時間帯の表にし、受付終了の時刻と、休診日・祝日の扱いを表のすぐ下に書きます。次の表は書き方の例です。
| 例:診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
| 9:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 |
| 15:00〜18:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | 休 |
例:「受付は各診療時間の終了30分前まで。木曜、土曜の午後、日曜・祝日は休診」。臨時休診や年末年始の予定はお知らせとトップページの両方に出し、期間が過ぎたら消します。
予約・受付の方法
Web予約、電話予約、当日の順番受付など受付の方法が複数ある場合は、どの診療にどの方法を使うかを分けて書きます。健診・予防接種・専門外来のように予約が必要な診療と、予約なしで受診できる診療を分けて示し、急な症状のときにどうすればよいかが分かるようにします。予約システムを使う場合は、予約ボタンの位置をすべてのページで同じにし、変更・キャンセルの方法と、システムが使えないときの電話での受付も載せます。
初診の流れ
- 予約(または来院して受付):予約が必要かどうかと、受付終了の時刻
- 受付:保険資格の確認に使うもの(マイナ保険証または資格確認書)、お薬手帳、紹介状、医療費助成の受給者証など
- 問診票の記入:事前にダウンロードして記入できるか、Web問診があるか
- 診察・検査:検査がある場合の所要時間の目安
- 会計:使える支払い方法
- 処方・次回の予約:院外処方の場合の薬局の案内、次回の予約の取り方
従来の健康保険証は2025年12月1日までに有効期限を迎え、保険資格の確認はマイナ保険証か資格確認書で行う形になっています(厚生労働省の資料)。持ち物の案内は、制度の変更にあわせて見直してください。
Web予約やフォームで症状を尋ねるとき
Web予約や問い合わせのフォームで症状や持病を書いてもらう場合、病歴などは個人情報保護法の「要配慮個人情報」にあたります。個人情報保護委員会と厚生労働省のQ&Aでは、要配慮個人情報の取得には原則としてあらかじめ本人の同意が必要とされ、医療機関が書面や口頭などで本人から適正に直接取得する場合(受付で患者が問診票に記入して提出する場合など)は、その行為をもって同意があったものと解されると説明されています(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスに関するQ&A)。フォームで尋ねる項目は予約に必要なものに絞り、利用目的をフォームの近くに示し、届いた内容を誰がどこで確認するかを院内で決めておきます。
医療広告の規制でよくある誤解と正しい理解
病院・クリニックのホームページは医療法の広告規制の対象で、厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」はその規制の解釈と運用を示した指針です。「目安にすぎない」と考えず、原稿の段階で確認します。
2018年6月に施行された改正医療法により、医療機関のウェブサイトもほかの広告と同じように規制の対象になりました。ガイドラインは2026年3月30日に最終改正され、名称が現在の「医療広告等ガイドライン」になっています(厚生労働省「医療広告等ガイドライン」)。ホームページの制作でよく見かける誤解を、2026年10月時点の公式資料で確認した内容と並べます。
| よくある誤解 | 正しい理解 |
| ガイドラインは目安で、法的な拘束力はない | 広告の規制は医療法と医療法施行規則に定められており、ガイドラインはその解釈を示したもの。違反のおそれがあれば自治体の調査・行政指導を受け、従わない場合などは中止命令・是正命令へ進む。医療法には罰則も定められている |
| 自由診療の料金は、ホームページに必ず明記する義務がある | ホームページで自由診療を案内する場合に、通常必要とされる治療の内容・費用と、主なリスク・副作用を併せて示すことが「限定解除」の要件になっている。要件を満たさない書き方では、広告できる内容が限られる |
| 事実なら「地域No.1」「県内一の実績」と書いてよい | ほかの医療機関より優れていると示す表現は、事実であっても比較優良広告として禁止されている |
| 本人の同意があれば、患者の体験談を載せてよい | 治療の内容や効果に関する患者の主観的な体験談は、同意の有無にかかわらず広告できない |
| 雰囲気が伝われば、イメージ写真でもよい | 保有していない機器のイメージ画像は虚偽広告の例とされている。院内・設備は実際の写真を使う |
| 採用ページにも患者向けと同じ規制がかかる | 職員の採用を目的とした求人広告は、受診を誘引するものではないため、ガイドラインの対象となる広告ではないとされている(詳しくは後の章) |
また、ガイドラインでは、広告できる診療科名は医療法施行令第3条の2で定められた名称か、厚生労働大臣の許可を受けたものとされ、麻酔科は許可を受けた医師が診療に従事する場合に限って広告できるとされています。
限定解除の4つの要件、禁止される表現の具体例、違反したときの手続きは医療広告ガイドラインとホームページの表示ルールで整理しています。ホームページを作るときは、少なくとも次の3点を押さえてください。
- 自由診療のページは、治療ごとに「治療の内容」「公的医療保険が適用されないこと」「標準的な費用」「主なリスク・副作用」「問い合わせ先」を、小さな文字や背景に溶け込む色にせず見やすく書く
- 医師の経歴は、正しいかどうかを確認できる客観的な事実だけにする。単に「○○専門医」とだけ書く表記は誇大広告にあたるとされている
- 「期間限定で50%オフ」のように費用を前面に押し出す表現は品位を損ねる広告とされているため、料金は料金表として示す
掲示事項のウェブサイト掲載と、公的な情報との一致
保険診療を行う医療機関は、院内に掲示している事項を原則としてウェブサイトにも掲載することとされており、診療時間などの基本情報は医療情報ネットや Googleビジネスプロフィールと同じ内容にそろえておく必要があります。
2024年6月1日に施行された保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正で、保険医療機関は、院内に掲示する事項として厚生労働大臣が定める事項を、原則としてウェブサイトに掲載しなければならないとされました。保険外併用療養費や入院時の食事療養に関する療養の内容と費用についても、同じようにウェブサイトへの掲載が定められています(厚生労働省「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の改正資料)。掲載が必要なのは院内に掲示している事項なので、院内の掲示物を一覧にして「掲示事項」のページにまとめ、掲示を変えた日にホームページも更新します。対象となる項目の詳細は、地方厚生局の案内で確認してください。
また、医療機能情報提供制度により、病院・診療所・歯科診療所は診療科目や診療日・診療時間などの情報を都道府県に報告し、その情報は全国統一の「医療情報ネット(ナビイ)」で提供されています。厚生労働省によると、医療情報ネットは2024年4月に運用が始まり、報告は開設後すみやかに行い、その後は原則として年1回の定期報告と、基本情報が変わったときのすみやかな報告が必要です(厚生労働省「医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について」)。情報を変えたときに直す場所を、次のように一覧にしておくと漏れを防げます。
| 変更の内容 | 直す場所 |
| 診療時間・休診日の変更 | ホームページ(診療時間表・トップ)、Googleビジネスプロフィール、医療情報ネット(都道府県への報告)、院内掲示、予約システム |
| 臨時休診・年末年始 | ホームページのお知らせ、Googleビジネスプロフィールの特別営業時間、予約システム、院内掲示 |
| 医師の交代・担当医表の変更 | 医師紹介、担当医表、医療情報ネット(報告が必要な項目の場合) |
| 掲示事項の変更 | 院内掲示、ホームページの掲示事項のページ |
| 住所・電話番号・診療科の変更 | すべての媒体(ホームページ、Googleビジネスプロフィール、医療情報ネット、予約システム、紙の案内) |
開業前のクリニックは、Googleビジネスプロフィールに開業日を入力しておくと、オーナー確認を済ませたうえで開業日の90日前から Google にプロフィールが表示されます。開業日は1年先まで入力でき、正式に開業するまでは利用者がクチコミや写真を投稿することはできません(Google ビジネス プロフィール ヘルプ「開業日を追加する」)。登録と運用の方法はGoogleビジネスプロフィールの登録と使い方で解説しています。
写真・医師紹介・口コミの扱い
写真は実際の院内・設備・医師とスタッフを撮影したものを使い、口コミは集め方と載せ方の両方でルールを守ることが、患者の信頼と規制への対応を両立させる基本です。
- 外観と入口:建物の外観、看板、入口、エレベーター、駐車場など、初めての人が迷う場所
- 受付・待合:受付から待合までの動線、キッズスペースや車いすの通路など、実際にある設備
- 診察室・検査室:仕切りや個室など、プライバシーへの配慮が分かる場面
- 医師・スタッフ:顔が分かる写真と、名前・職種
患者が写る写真は本人の同意を文書で得てから使い、治療前後の写真を載せる場合は、治療の内容・費用・主なリスクや副作用などの詳しい説明を付けます。医師紹介では、経歴に加えて「どんな症状の方に、どのように説明しながら診療しているか」を医師自身の言葉で書くと、初めての患者が受診前に人柄を知る材料になります。
口コミについては、自院のサイトに治療の効果に関する体験談を載せられないほか、Googleマップなどへの投稿を依頼するときにも注意が必要です。2024年6月、消費者庁は、Googleマップに星5または星4の投稿をすることを条件にインフルエンザワクチンの接種費用を割り引いていた診療所の運営法人に対し、景品表示法のステルスマーケティングの規制に違反するとして措置命令を出しました(消費者庁)。口コミと引き換えに割引や特典を付けない、投稿する内容や評価を指定しない、の2点は必ず守ってください。
患者向けのページと採用ページの分け方
採用の情報は患者向けのページと入口・フォームを分け、職種が多い、通年で募集しているといった場合は採用サイトを独立させると、患者にも求職者にも分かりやすくなります。
医療広告等ガイドラインでは、職員の採用を目的としたいわゆる求人広告は、医療機関の名称や連絡先が書かれていても受診を誘引するものではないため、指針の対象となる広告ではないとされています。ただし、採用ページに診療の実績や治療の効果を訴える文章を入れると、患者向けの訴求との区別があいまいになります。診療の内容は患者向けのページと同じ基準で書いておくと安心です。
- ヘッダーやフッターに「採用情報」の入口を置き、患者向けのメニューとは分ける
- 患者・医療機関向けの問い合わせフォームと、応募フォームを分ける
- 応募の電話を受ける時間帯を決めて書き、診療中の受付の負担にならないようにする
- 採用サイトを独立させる場合も、医療機関の名前・ロゴ・配色をそろえ、同じ医療機関だと分かるようにする
当社が制作した美容クリニックの採用サイトでは、黒とゴールドの配色をクリニックのブランドサイトと同じトーンにそろえ、採用サイトでも治療効果を保証するような表現を避けました(掲載許諾の方針により社名は非公開)。職種別に求職者が知りたいことや院内の雰囲気の伝え方は、クリニックの採用サイトの作り方で解説しています。
制作の進め方と費用
クリニックのホームページは、開業日や診療体制が変わる日から逆算して制作を始め、院長(管理者)が表現を最終確認する工程を入れておくと、公開の直前に原稿を直す手戻りを防げます。
- 目的と閲覧者を決める:患者を増やしたい診療、受付の方法、採用の有無
- 掲載する情報を集める:診療科と対象の症状、診療時間、医師の経歴、院内の掲示事項、自由診療の料金表
- 構成と原稿を作る:当社の標準は、ヒアリングをもとに当社が下書きを作り、事実の確認を医療機関にお願いする進め方です
- 表現を確認する:院長(管理者)が医療広告の観点で確認し、判断に迷う表現は所管の保健所などに相談する
- デザイン・実装・公開:予約システムやWeb問診を使う場合は、リンクの場所と動作を公開前に確かめる
- 公開後に更新する:診療時間・休診・医師の変更を、ホームページ・Googleビジネスプロフィール・医療情報ネットで同時に直す
当社のコーポレートサイト制作の期間は、10ページ前後の標準的な構成で2.5〜4か月が目安です。開業の場合は、内覧会や予約の受付を始める日から逆算してご相談ください。費用の目安は次のとおりです(税別)。
| 項目 | 当社の目安(税別) | 内容・備考 |
| 制作(ライトプラン) | 60万円〜 | 5ページ前後。小規模法人・店舗向けの構成 |
| 制作(スタンダードプラン) | 120万円〜 | 10ページ前後。診療科別のページ、よくあるご質問、構造化データ、表示速度の最適化など |
| 写真撮影 | 別途お見積り | 既存の写真を使うこともできる |
| サーバー・ドメイン | サーバー月額1,000〜3,000円程度、ドメイン年額1,500〜5,000円程度(実費) | 既存の契約をそのまま使うこともできる |
| 保守 | 月額2万円〜(任意) | WordPressの更新、バックアップ、稼働監視、障害時の一次対応など |
| 予約システムなど外部サービス | 利用するものによる | 有料の外部サービスを使う場合は事前に案内する |
金額は、ページ数、原稿・写真を誰が用意するか、機能や外部システムとの連携などで変わります。内訳つきのお見積りは無料です。
よくあるご質問
自由診療の料金は、ホームページに必ず載せなければいけませんか?
医療広告の規制の上では、自由診療をホームページで案内しないのであれば、料金だけを載せる義務があるわけではありません。ホームページで自由診療の治療を案内する場合は、通常必要とされる治療の内容と費用、主なリスク・副作用、問い合わせ先を併せて示すことが限定解除の要件です。これとは別に、保険医療機関は、保険外併用療養費などに関する療養の内容と費用をウェブサイトに掲載することとされています。
病院とクリニックでは、ホームページの作り方は違いますか?
基本の情報(診療科・診療時間・予約・アクセス・医師紹介)は同じですが、病院は外来・入院・面会・紹介受診・健診と閲覧者の目的が多いため、トップページに目的別の入口を置き、医療機関向けの地域連携のページも用意します。クリニックは受診を考える患者が中心なので、最初の画面に診療時間と予約の方法をまとめ、少ないページ数でも迷わない構成にします。
Web予約システムは導入したほうがよいですか?
予約制の診療が多い、電話がつながりにくいといった場合は検討する価値があります。導入する場合は、予約が必要な診療と不要な診療、予約できる期間、変更・キャンセルの方法をホームページに書き、予約ボタンの位置をすべてのページでそろえます。外部のサービスを使う場合は、利用料と、システムが止まったときの受付方法も事前に決めておきます。
医療広告の規制に沿っているかは、誰が確認すればよいですか?
原稿の最終的な確認は、医療機関の管理者(院長など)が行うのが基本です。制作会社は禁止される表現を避けた原稿を作り、気になる点を指摘できますが、表現が規制に当たるかどうかの判断は、所管の保健所などの窓口や専門家に確認してください。医療広告の規制は、医療機関だけでなく広告を作成した事業者などにも適用されるとされているため、制作会社を含めて確認の手順を決めておくことが大切です。
まとめ
クリニック・病院のホームページは、初めて受診する患者が、診療科と対象の症状、診療時間、予約の方法、初診の流れ、アクセスを迷わず確かめられる構成にし、医師や院内の写真は実際のものを使います。病院は外来・入院・面会・地域連携など目的別の入口を用意します。
医療広告の規制は医療法に基づくルールで、ガイドラインはその解釈です。自由診療を載せる場合は治療の内容・費用・主なリスクと副作用・問い合わせ先を見やすく書き、保険医療機関は院内の掲示事項をウェブサイトにも掲載します。診療時間などの基本情報は、Googleビジネスプロフィール・医療情報ネット・院内掲示と同じ内容にそろえ、採用の情報は入口とフォームを分けてください。
当社のコーポレートサイト制作では、医療・介護・福祉の法人サイトとして、患者・利用者向けと採用向けの導線を分けた構成を設計し、ヒアリングにもとづく原稿の下書きから公開後の更新まで担当します。
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