コーポレートサイト制作

ウェブアクセシビリティは義務化された?中小企業が最低限やること

公開 読了 約17分

「2024年4月からウェブアクセシビリティが義務化されたので、サイトの改修が必要です」という営業の連絡を受けたり、取引先から対応の状況を聞かれたりして、何をどこまでやればよいのか分からず困っている中小企業の担当者は少なくありません。罰則があるのか、全ページを作り直さなければならないのか、という不安の声もよく聞きます。

2024年4月1日に施行された改正障害者差別解消法で事業者に義務づけられたのは、障害のある人から申し出があったときの「合理的配慮の提供」で、ウェブアクセシビリティの確保はそれを支える「環境の整備」として努力義務に位置づけられています。急いで全面改修するよりも、まず代わりの連絡手段を用意し、主要なページの基本項目から順に直していくのが現実的です。

この記事では、法律で何が変わったのかを内閣府・デジタル庁の公式資料で整理し、中小企業が最低限確認したい項目、社内でできる確認方法、改修の進め方を解説します。なお、この記事は一般的な情報の整理です。自社の対応が法律上どう評価されるかといった個別の判断は、弁護士などの専門家や相談窓口に確認してください。

2024年4月の法改正で何が変わったのか

改正障害者差別解消法(2024年4月1日施行)で変わったのは、事業者による「合理的配慮の提供」が努力義務から義務になった点で、ウェブアクセシビリティを含む「環境の整備」は改正後も努力義務のままです。

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、行政機関等と事業者に、障害を理由とする差別の解消に向けた取り組みを求める法律です。2021年の改正で事業者の合理的配慮の提供が義務とされ、2024年4月1日に施行されました(内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」)。事業者に求められていることを改正の前後で並べると、次のとおりです。

事業者に求められること改正前2024年4月1日以降法律の条文
不当な差別的取扱いの禁止義務義務(変わらず)第8条第1項
合理的配慮の提供努力義務義務第8条第2項
環境の整備(ウェブアクセシビリティを含む)努力義務努力義務(変わらず)第5条

条文では、第8条第2項が合理的な配慮を「しなければならない」、第5条が環境の整備に「努めなければならない」と書き分けられています(内閣府「令和8年版障害者白書」付録:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)。

ここでいう事業者は、企業・団体・店舗などで、営利か非営利か、個人か法人かを問いません。同じサービスなどを繰り返し続ける意思をもって行う人であれば、個人事業主も含まれます。なお、自社の従業員に対する配慮(雇用の分野)は、障害者雇用促進法で定められています。

罰則についても整理しておきます。法律には、合理的配慮をしなかったこと自体に直ちに罰則を科す規定はありません。一方で、主務大臣は特に必要があると認めるときに事業者に報告を求め、助言・指導・勧告ができ(第12条)、報告をしない・虚偽の報告をした場合は20万円以下の過料の対象になります(第26条)。罰則がないから何もしなくてよい、ということではありません。

「合理的配慮の提供」と「環境の整備」の違い

合理的配慮の提供は、障害のある人から申し出があったときに個別に行う対応(義務)で、環境の整備は、不特定多数の人のためにあらかじめ行う改善(努力義務)です。ウェブサイトの改良は、環境の整備の例として国の基本方針に挙げられています。

比べる点合理的配慮の提供環境の整備
対象申し出をした特定の障害のある人不特定多数の障害のある人
行う時期申し出を受けてから、個別の状況に応じて申し出の前に、あらかじめ
事業者の法的な位置づけ義務(2024年4月から)努力義務
判断の考え方負担が重すぎない範囲で、本人と話し合って対応を決める自社の状況に合わせて計画的に進める
ウェブサイトでの例サイトで手続きができないと言われたときに、電話やメールで代わりに受け付ける以後困る人が出ないように、サイトそのものを使いやすく直す

政府の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(2023年3月閣議決定)では、オンラインでの申し込みが必要な場面で、サイトが使いにくいという人から支援を求められたときに電話や電子メールで対応することを合理的配慮の提供、以後不便を感じないようにウェブサイトを改良することを環境の整備の例として示しています(内閣府:基本方針の新旧対照表)。また、デジタル庁の「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」は、ウェブアクセシビリティへの取り組みを、合理的配慮を提供するための環境の整備として努力義務が課されているものと説明しています(デジタル庁:ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック)。

つまり、「ウェブアクセシビリティが義務化された」という言い方は正確ではありません。法律に、民間企業のサイトを JIS X 8341-3 などの規格に適合させるよう求める規定はありません。ただし基本方針は、事前の改善が長い目で見て費用の削減や効率化にもつながるという趣旨も示しています。サイトが使いにくいままだと申し出のたびに個別の対応が必要になるため、努力義務でも計画的に進める意味があります。

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ウェブサイトに関わる合理的配慮の例と、先に用意しておくこと

サイトに関わる合理的配慮の中心は、サイトで情報を得られない・手続きができないという申し出に、別の手段で同じ情報や手続きに届けることなので、電話以外も含む複数の連絡手段をサイトに載せておくことが出発点です。

次の表は、中小企業のサイトで起こりうる申し出と対応を一般化した例です(例:実際の対応は、申し出の内容と自社の状況に応じて、本人と相談して決めます)。

申し出の例その場での対応(合理的配慮の例)後日の改善(環境の整備の例)
問い合わせ先が電話だけで、耳が聞こえにくいため連絡できないメールで受け付け、やり取りもメールで行う問い合わせフォームとメールアドレスをサイトに載せる
フォームの画像認証の文字が読み取れず、送信できないメールで内容を受け付ける画像の文字を読ませる認証をやめ、別の方法のスパム対策に替える
製品資料が画像だけのPDFで、読み上げソフトで読めない文章のデータを送る、内容を電話やメールで説明する主要な情報をHTMLのページにも載せる。PDFは文字を選択できる形で作る
説明動画に字幕がなく、内容が分からない動画の内容を文章にして送る動画に字幕を付ける、要点を本文にも書く

申し出を受けたときは、負担が重すぎない範囲で対応を検討します。内閣府のリーフレットでは、負担が重すぎるかどうかは、事業への影響の程度、実現できるかどうか、費用・負担の程度、事業の規模、財務の状況などから総合的に判断するとされ、「前例がない」「特別扱いできない」といった理由だけで断ることは適切ではないとしています。また、本人と話し合って対応を一緒に考える「建設的対話」が大切で、話し合いを一方的に拒むことは義務違反になる可能性があると注意を促しています。

サイトに先に用意しておきたいのは、次の3つです。

  • 連絡手段を複数載せる:フォーム、メールアドレス、電話など、一つの手段に限らない
  • 「サイトの利用で困ったときの連絡先」を、全ページの同じ位置(フッターなど)に置く
  • 申し出を受けた社員が迷わないよう、受付の担当と回答までの流れを社内で決めておく

WCAG 2.2 でも、連絡先などの手助けの手段を複数のページに載せる場合は同じ順番の位置に置くことが、達成基準(3.2.6、レベルA)に加わりました。画像認証に替わるスパム対策は問い合わせフォームのスパム対策、フォームの項目と受け付け方は問い合わせフォームの項目の決め方で解説しています。

中小企業が最低限確認したい項目のチェックリスト

最初から全ページを完璧にする必要はなく、トップページ・会社概要・サービス紹介・問い合わせフォームといった主要なページで、次の基本項目を確認することから始めます。

ウェブアクセシビリティの基準には、国際的なガイドラインの WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)と、日本産業規格の JIS X 8341-3 があります。達成基準には A・AA・AAA の3つのレベルがあり、デジタル庁のガイドブックでは、原則として AA への適合を目標にするとしています。次の表は、問題になりやすい項目を担当者が確認できる言葉にしたものです。

確認する項目具体的に見ることWCAG の達成基準(参考)
画像の説明意味のある画像に、内容を表す代替テキスト(alt)がある。装飾だけの画像は空にしている。文章を画像にしていない1.1.1(A)
見出しの構造見出しが見た目だけでなく見出しとして作られ、大見出し→小見出しの順になっている1.3.1(A)
色だけに頼らない「赤字は必須」のように色だけで意味を伝えていない。リンクが色以外(下線など)でも分かる1.4.1(A)
文字のコントラスト通常の文字は背景とのコントラスト比 4.5:1 以上、大きな文字は 3:1 以上1.4.3(AA)
拡大・狭い画面200%に拡大しても読める。幅の狭い画面で、横にスクロールしないと読めない状態になっていない1.4.4(AA)、1.4.10(AA)
キーボード操作マウスを使わず、Tab キーなどでメニュー・リンク・フォームを操作し、送信まで進める2.1.1(A)
操作している場所が見えるキーボードで移動したとき、今どこにいるか(フォーカス)が枠線などで見える2.4.7(AA)
動くもの自動で切り替わるスライドや動画を止められる。激しい点滅がない2.2.2(A)、2.3.1(A)
ページのタイトルとリンクページごとに内容が分かるタイトルがある。リンクの文言が「こちら」だけになっていない2.4.2(A)、2.4.4(A)
フォームのラベルとエラー入力欄ごとに項目名が表示され、入力欄の中の薄い文字(プレースホルダー)だけに頼っていない。エラーの場所と直し方が文字で示される3.3.2(A)、3.3.1(A)
押す場所の大きさボタンやリンクが小さすぎず、隣と近すぎない(原則 24×24 CSSピクセル以上)2.5.8(AA、WCAG 2.2 で追加)
動画の字幕説明動画に字幕がある、または内容を文章でも載せている1.2.2(A)
ページの言語HTML でページの言語(日本語)が指定されている3.1.1(A)
PDFだけにしない大事な情報をPDFだけで公開していない。PDFは文字を選択・読み上げできる形で作っている(PDFも各達成基準の対象)

当社のWeb制作ガイドラインでも、WCAG 2.1 の適合レベル AA 以上を目指すこと、文字と背景のコントラスト比 4.5:1 以上、キーボードだけでの操作、画像の代替テキスト、フォームのラベルの関連づけとエラー内容の文字での説明などを、制作の基準として定めています。

社内でできる確認方法と、専門の試験

社内では「キーボードで操作する」「拡大する」「コントラストを測る」「自動チェックツールにかける」「読み上げを聞く」の5つで多くの問題を見つけられますが、ツールだけで判定できない項目が多いため、人の目による確認と組み合わせます。

  1. キーボードだけで操作する:マウスから手を離し、Tab キー(戻るときは Shift+Tab)と Enter キーで、トップページから問い合わせフォームの送信の直前まで進めるかを試します。途中で操作できない場所や、どこにいるか分からなくなる場所がないかを見ます。
  2. 拡大して読む:ブラウザの表示を200%に拡大し、文字が重なったり切れたりしないか、スマートフォンで文字の大きさの設定を大きくしても読めるかを確認します。
  3. コントラストを測る:薄いグレーの文字や、写真の上に置いた文字を、コントラスト比を測るツールで確認します。
  4. 自動チェックツールにかける:Chrome の開発者ツールに組み込まれている Lighthouse や、総務省が無償で公開している評価ツール miChecker(Windows 用。JIS X 8341-3:2016 に基づいて検証)で、代替テキストの抜けなど機械的に分かる問題を洗い出します(総務省:みんなのアクセシビリティ評価ツール miChecker)。
  5. 読み上げを聞く:Windows のナレーターや、iPhone・Mac の VoiceOver などの読み上げ機能で主要なページを聞きます。画像の説明が抜けている、意味の分からない順番で読まれる、といった問題に気づけます。

miChecker の公式ページでも、JIS X 8341-3:2016 に基づく検証をすべて自動で行うことはできないとされています。代替テキストの内容が適切か、操作の順番が自然かといった項目は人が判断するため、自動チェックの結果が良くても、それだけで「対応済み」とは言えない点に注意してください。

「JIS X 8341-3:2016 に準拠」と表記するには、試験を行って結果を公開することが前提になります。デジタル庁のガイドブックでは、ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)が定めた「準拠」「一部準拠」「配慮」という表記を紹介しており、「準拠」は試験ですべての達成基準を満たした場合に使い、試験結果もあわせて公開するものとしています。試験をしていない段階で「準拠」と書くのは避けましょう。

改修の考え方と進め方

改修は、方針を決め、問い合わせの導線とサイト全体の共通部分から直し、更新のルールに組み込むという順番で計画的に進めます。リニューアルの予定があるなら、その仕様に最初から入れるのが手戻りの少ない方法です。

  1. 方針を決める:対象とするページの範囲と目標を決めます。たとえば「主要ページを対象に、JIS X 8341-3:2016 の適合レベル AA に配慮する」のように書きます。
  2. 現状を確かめる:前の章の方法で主要ページを確認し、問題を一覧にします。
  3. 優先順位をつける:問い合わせフォームと連絡手段、ヘッダー・メニュー・フッターなど全ページに共通する部分、主要なページ、PDF・過去の記事、の順に直すと、少ない作業で多くのページが改善されます。
  4. 直す:下の表のように、社内で直すものと制作会社に頼むものを分けます。
  5. 更新のルールにする:画像を載せるときは説明を書く、見出しを飾りに使わない、PDFだけで公開しない、といったルールを更新の手順書に入れます。
  6. 方針を公開する(任意):目標・対象範囲・確認した時期を「ウェブアクセシビリティ方針」のページにまとめると、取り組みを説明しやすくなります。
直す内容例主な担当
文章・画像の説明代替テキストの追加、リンクの文言の見直し、PDFの内容のページ化社内の更新担当
デザインの基準文字の色と大きさ、ボタンの大きさ、フォーカスの表示制作会社(デザイン・CSS)
HTMLの構造・仕組み見出しの構造、フォームのラベルとエラー表示、スライドの停止ボタン、言語の指定制作会社(実装)
運用のルール更新の手順書、管理画面で画像の説明を入力しやすくする設定社内と制作会社で決める

基準の版にも注意が必要です。2026年10月時点で日本の規格として使われているのは JIS X 8341-3:2016 で、内容は WCAG 2.0 と同じです。WCAG 2.2 と同じ内容の国際規格 ISO/IEC 40500:2025 の発行を受けて、JIS の改正作業が進められています(ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3改正概要」)。これから作る・直すサイトでは、WCAG 2.1・2.2 で追加された項目も意識しておくと、改正後の手戻りを減らせます。

よくあるご質問

小さな会社でも、ウェブアクセシビリティに対応しないと法律違反になりますか?

障害者差別解消法では、ウェブアクセシビリティの確保は「環境の整備」として努力義務に位置づけられており、サイトが規格を満たしていないこと自体を違反とする規定はありません。一方で、障害のある人から申し出があったときの合理的配慮の提供は、会社の規模にかかわらず義務です。サイトで対応できないときに別の手段で応じられる体制を整えておきましょう。自社の状況が法律上どう評価されるかは、弁護士などの専門家や、内閣府の相談窓口(障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」)などに確認してください。

サイトに「JIS準拠」と書かないといけませんか?

書く義務はありません。「準拠」は試験を行い、すべての達成基準を満たしたうえで結果を公開する場合に使う表記です。試験をしていない段階では、「配慮」など実態に合った表記にするか、取り組みの方針と対象範囲を説明するページにとどめます。

サイトに後から追加するだけで対応できるというツールで十分ですか?

文字の拡大や配色の切り替えなどの機能を追加するツールもありますが、画像の説明や見出しの構造、フォームの項目名がないといったページそのものの問題は、それだけでは直らないことがあります。導入する場合は、どの項目が改善され、どの項目は改善されないのかを提供元に確認してください。

公共団体や大きな企業から仕事を受ける場合は、何が求められますか?

取引先によっては、サイトの仕様書や調達の条件に JIS X 8341-3:2016 の適合レベル AA などの基準が書かれることがあります。デジタル庁のガイドブックでも、調達の仕様書に対応の基準を明確に定めておく必要があるとしています。求められる基準、試験の有無、対象ページの範囲を、契約の前に確認しましょう。

対応には、どのくらいの期間と費用がかかりますか?

対象ページの数、今のサイトの作り(テーマやHTMLの状態)、PDFや動画の量によって大きく変わるため、一律の金額は示せません。まず主要ページを確認して問題を一覧にすると、社内で直せるものと制作会社に依頼するものが分かれ、見積もりの範囲も決めやすくなります。当社では、新しく作るサイトは制作ガイドラインに沿って WCAG 2.1 のレベル AA 以上を目指して制作し、既存サイトの改修は現状を確認したうえで範囲を決めてお見積りします。

まとめ

法律上の義務と努力義務を分けて理解し、申し出に応じられる体制づくりと、サイトの基本項目の改善を順に進めましょう。

  • 事業者の合理的配慮の提供は2024年4月1日から義務。環境の整備(ウェブアクセシビリティを含む)は努力義務のまま
  • サイトで困った人には、メール・フォーム・電話など別の手段で同じ情報や手続きに届ける。連絡手段は複数載せておく
  • まず主要ページで、画像の説明・見出し・コントラスト・キーボード操作・フォームのラベルなどの基本項目を確認する
  • 自動チェックツールだけでは判定できない項目が多い。キーボード・拡大・読み上げの確認と組み合わせる
  • 改修は、問い合わせの導線と全ページ共通の部分から。更新のルールに組み込み、WCAG 2.2 で追加された項目も意識する

当社のコーポレートサイト制作では、制作ガイドラインに沿って見出し構造・コントラスト・キーボード操作・代替テキストに配慮して設計・実装し、更新を担当する方には運用マニュアルをお渡ししています。共済組合や独立行政法人のサイトでは、見出し構造・代替テキスト・キーボード操作・コントラストなどの確認を公開前に行いました。

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フェニックスデザイン株式会社WEB制作会社が運営するナレッジベース編集部

コーポレートサイト・採用サイト・サービスサイトの制作と、公開後の運用保守・集客改善の現場で得た知見をもとに、発注する側の視点で記事を制作・更新しています。運営会社の所在地・事業内容は会社案内、制作の考え方はブランディング×マーケティング論をご覧ください。

この記事は 2026年10月26日 に公開し、2026年10月26日 に内容を確認・更新しました。